実践演習・法令上の制限(建築基準法)|建築物の用途変更において確認申請が必要な場合として正しいものはどれか
建築物の用途変更において確認申請が必要な場合として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
建築物の用途変更において確認申請が必要な場合として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 用途変更は常に確認申請が必要
- (2) 特殊建築物の用途に変更する場合で床面積200㎡超の場合は確認申請が必要
- (3) 用途変更には確認申請は不要
- (4) 200㎡以下の変更は全て不要
正答
正答は (1) です。
解説
用途変更により特殊建築物(学校・病院・劇場・ホテル等)となる場合で床面積200㎡を超えるものは建築確認が必要です(建築基準法87条)。200㎡以下の用途変更は確認申請不要です。
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