実践演習・法令上の制限(建築基準法)|AはD市内において次のような建築計画を立てている。計画地は準防火地域内に…
AはD市内において次のような建築計画を立てている。計画地は準防火地域内にあり、敷地面積200㎡・建ぺい率60%・容積率200%が指定されている。計画建物は木造3階建て・延べ面積350㎡・耐火建築物である。また計画地は幹線道路(幅員8m)に面した角地(特定行政庁指定)でもある。この場合に関する記述として建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはD市内において次のような建築計画を立てている。計画地は準防火地域内にあり、敷地面積200㎡・建ぺい率60%・容積率200%が指定されている。計画建物は木造3階建て・延べ面積350㎡・耐火建築物である。また計画地は幹線道路(幅員8m)に面した角地(特定行政庁指定)でもある。この場合に関する記述として建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 準防火地域内の木造建築物は3階建てが禁止されているため、この計画は建築基準法に違反する
- (2) 建ぺい率60%に対し、耐火建築物であることで10%加算・角地であることで10%加算され、建ぺい率の上限は80%となる
- (3) 容積率200%・敷地面積200㎡の場合、延べ面積の上限は400㎡であり、延べ面積350㎡の本計画は容積率制限内である
- (4) 前面道路幅員8mは幅員規制(4m以上)を上回っているため、道路幅員による容積率制限は適用されない
正答
正答は (1) です。
解説
建ぺい率は防火地域・準防火地域内の耐火建築物で10%加算、特定行政庁指定の角地で10%加算(建築基準法53条3項・同法施行令135条の3)されます。60%+10%+10%=80%が上限となります。延べ面積の上限は敷地面積200㎡×容積率200%=400㎡で、350㎡は上限内です。前面道路8mの場合は8m×4/10=320%>200%なので指定容積率200%が適用されます。
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