実践演習・法令上の制限(建築基準法)|Aは商業地域内(建ぺい率80%・容積率600%)に事務所ビルを建築しよう…
Aは商業地域内(建ぺい率80%・容積率600%)に事務所ビルを建築しようとしている。敷地面積は500㎡で、前面道路幅員は6m、敷地は特定行政庁指定の防火地域内にある。建築物は耐火建築物とする予定である。この場合の建ぺい率の最高限度として建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
Aは商業地域内(建ぺい率80%・容積率600%)に事務所ビルを建築しようとしている。敷地面積は500㎡で、前面道路幅員は6m、敷地は特定行政庁指定の防火地域内にある。建築物は耐火建築物とする予定である。この場合の建ぺい率の最高限度として建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 80%
- (2) 建ぺい率の制限が適用されない(防火地域内の耐火建築物は建ぺい率が10%加算。指定建ぺい率80%の場合は90%となる)
- (3) 100%(指定建ぺい率80%に対し耐火建築物10%加算で90%)
- (4) 指定建ぺい率80%そのままで変化なし
正答
正答は (1) です。
解説
防火地域内の耐火建築物は建ぺい率が10%加算されます(建築基準法53条3項1号)。指定建ぺい率80%の場合は80%+10%=90%となります。ただし指定建ぺい率が80%の地域で防火地域内の耐火建築物の場合は制限なし(100%)となる場合もありますが、指定建ぺい率80%自体が耐火要件とセットになっている場合に限られます(建築基準法53条6項2号)。本問は指定建ぺい率80%の商業地域で防火地域内の耐火建築物なので建ぺい率制限が適用されません。
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