実践演習・法令上の制限(建築基準法)|Aはある宅地(第二種低層住居専用地域・建ぺい率50%・容積率100%・敷…
Aはある宅地(第二種低層住居専用地域・建ぺい率50%・容積率100%・敷地面積300㎡・前面道路幅員5m)に次の建築物を計画している:木造2階建て・延べ面積250㎡・建築面積130㎡。この計画について建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
Aはある宅地(第二種低層住居専用地域・建ぺい率50%・容積率100%・敷地面積300㎡・前面道路幅員5m)に次の建築物を計画している:木造2階建て・延べ面積250㎡・建築面積130㎡。この計画について建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 建築面積130㎡÷敷地面積300㎡=43.3%<50%で建ぺい率はクリア。延べ面積250㎡÷300㎡=83.3%<100%で容積率もクリア。前面道路5m×4/10=200%>100%なので指定容積率100%が適用。この計画は建ぺい率・容積率ともに適法
- (2) 建ぺい率は50%が上限で130㎡は超えているため違反
- (3) 容積率は前面道路5m×4/10=200%が適用されるため250㎡は超過
- (4) 第二種低層住居専用地域では2階建て以上の建築物は建築できない
正答
正答は (1) です。
解説
建ぺい率:130㎡÷300㎡≒43.3%<50%→適法。容積率:前面道路幅員5m×4/10=200%と指定容積率100%を比較し小さい方(100%)が適用。延べ面積250㎡÷300㎡≒83.3%<100%→適法。第二種低層住居専用地域では2階建ての木造住宅は建築可能です。この計画は適法です。
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