実践演習・法令上の制限(建築基準法)|Aは既存の建築物(築30年・木造2階建て)を改築して
Aは既存の建築物(築30年・木造2階建て)を改築して、新たに木造3階建て(高さ12m)の住宅を建築しようとしている。この土地は第一種低層住居専用地域(建ぺい率50%・容積率100%・北側斜線制限あり)内にある。この場合に関する記述として建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
Aは既存の建築物(築30年・木造2階建て)を改築して、新たに木造3階建て(高さ12m)の住宅を建築しようとしている。この土地は第一種低層住居専用地域(建ぺい率50%・容積率100%・北側斜線制限あり)内にある。この場合に関する記述として建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 第一種低層住居専用地域では3階建ての住宅は建築できない
- (2) 第一種低層住居専用地域には絶対高さ制限(10mまたは12m)があり、12mの建築物は指定によっては高さ制限に抵触する可能性がある
- (3) 北側斜線制限は商業地域のみに適用される
- (4) 容積率100%であれば3階建て住宅は問題なく建築できる
正答
正答は (1) です。
解説
第一種低層住居専用地域では絶対高さ制限(10mまたは12m、都市計画で指定・建築基準法55条)があります。高さ12mの建築物は、指定高さが10mの地域では違反となります。北側斜線制限は低層住居系・中高層住居系用途地域に適用されます(建築基準法56条1項3号)。3階建ての住宅自体は第一種低層住居専用地域でも建築可能です(高さ・斜線制限の範囲内であれば)。
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