実践演習・法令上の制限(建築基準法)|AはJ市内において
AはJ市内において、既存の木造住宅(築45年・耐震性能が現行基準を大きく下回る)を取り壊して、鉄筋コンクリート造3階建て共同住宅(延べ面積600㎡・各戸30㎡以上)を新築しようとしている。この建物の建築にあたっての確認申請について建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはJ市内において、既存の木造住宅(築45年・耐震性能が現行基準を大きく下回る)を取り壊して、鉄筋コンクリート造3階建て共同住宅(延べ面積600㎡・各戸30㎡以上)を新築しようとしている。この建物の建築にあたっての確認申請について建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 木造から RC 造への建て替えであるため特別な手続きは不要
- (2) 共同住宅は特殊建築物(建築基準法別表第一)に該当し、用途に供する部分の床面積が200㎡超の場合は建築確認が必要。延べ面積600㎡の共同住宅は確認申請が必要
- (3) RC造3階建ては建築確認不要
- (4) 都市計画区域外では建築確認不要
正答
正答は (1) です。
解説
共同住宅は建築基準法別表第一(い)欄の特殊建築物に該当し、用途に供する部分の床面積が200㎡を超えるものは建築確認申請が必要です(建築基準法6条1項1号)。延べ面積600㎡の共同住宅は200㎡超であるため確認申請が必要です。また都市計画区域内のRC造3階建て(高さや規模により)も確認申請対象となります。
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