実践演習・法令上の制限(建築基準法)|AはN市(都市計画区域内・第一種住居地域)の角地(特定行政庁が指定した角…
AはN市(都市計画区域内・第一種住居地域)の角地(特定行政庁が指定した角地)に、建ぺい率60%・容積率300%の土地(敷地面積200㎡)に住宅(耐火建築物)を建築しようとしている。この土地に建てられる建築物の最大建築面積として建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはN市(都市計画区域内・第一種住居地域)の角地(特定行政庁が指定した角地)に、建ぺい率60%・容積率300%の土地(敷地面積200㎡)に住宅(耐火建築物)を建築しようとしている。この土地に建てられる建築物の最大建築面積として建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 200㎡×60%=120㎡
- (2) 200㎡×(60%+10%+10%)=160㎡(耐火建築物10%加算+角地10%加算)
- (3) 200㎡×70%=140㎡(角地加算のみ)
- (4) 200㎡×80%=160㎡
正答
正答は (1) です。
解説
建ぺい率の加算:①防火地域・準防火地域内の耐火建築物(10%加算)②特定行政庁指定の角地(10%加算)(建築基準法53条3項)。本問の土地が防火地域・準防火地域内にある場合は60%+10%+10%=80%となりますが、問題文に防火地域の記載がないため角地加算のみ(60%+10%=70%)の可能性もあります。ただし選択肢②の160㎡は防火地域内の耐火建築物+角地のダブル加算(80%×200㎡=160㎡)を示していると解釈し、これが正解となります(防火地域内が前提)。
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