実践演習・法令上の制限(建築基準法)|Aは第二種低層住居専用地域(高さ制限10m・北側斜線制限あり・建ぺい率4…
Aは第二種低層住居専用地域(高さ制限10m・北側斜線制限あり・建ぺい率40%・容積率60%)に土地(150㎡)を所有し、小規模な店舗兼住宅(2階建て・延べ面積80㎡・建築面積55㎡)を建築しようとしている。建ぺい率・容積率・高さの適法性について建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
Aは第二種低層住居専用地域(高さ制限10m・北側斜線制限あり・建ぺい率40%・容積率60%)に土地(150㎡)を所有し、小規模な店舗兼住宅(2階建て・延べ面積80㎡・建築面積55㎡)を建築しようとしている。建ぺい率・容積率・高さの適法性について建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 建ぺい率55/150≒36.7%<40%OK、容積率80/150≒53.3%<60%OK。ただし第二種低層住居専用地域では店舗の建築は一切できない
- (2) 建ぺい率55/150≒36.7%<40%適法。容積率80/150≒53.3%<60%適法。第二種低層住居専用地域では150㎡以下の日用品販売店舗兼住宅は建築可能。2階建ての高さが10m以下であれば高さ制限もクリア
- (3) 容積率が60%以下なら建築制限は一切ない
- (4) 北側斜線制限は適用されない
正答
正答は (1) です。
解説
建ぺい率:55㎡÷150㎡≒36.7%<40%→適法。容積率:80㎡÷150㎡≒53.3%<60%→適法。第二種低層住居専用地域では、床面積150㎡以下の日用品販売小売業等の店舗兼住宅(建築基準法別表第二(ろ)欄2号)は建築可能です。2階建ての一般的な高さ(約7m前後)は10mの高さ制限内に収まります。北側斜線制限は低層住居系で適用されます。
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