実践演習・宅建業法(クーリングオフ・8種制限)|手付金等の保全措置が必要な「完成物件」の基準として正しいものはどれか
手付金等の保全措置が必要な「完成物件」の基準として正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
手付金等の保全措置が必要な「完成物件」の基準として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 手付金等が代金の5%超または1000万円超
- (2) 手付金等が代金の10%超または1000万円超
- (3) 手付金等が代金の20%超
- (4) 手付金等が500万円超
正答
正答は (1) です。
解説
完成物件の手付金等の保全措置は手付金等が代金の10%を超えるまたは1000万円を超える場合に必要です(宅建業法41条の2第1項)。未完成物件は5%超または1000万円超が基準です。
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