実践演習・宅建業法(クーリングオフ・8種制限)|手付解除について正しいものはどれか(宅建業者が自ら売主の場合)
手付解除について正しいものはどれか(宅建業者が自ら売主の場合)。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
手付解除について正しいものはどれか(宅建業者が自ら売主の場合)。
選択肢
- (1) 売主・買主はいつでも手付解除できる
- (2) 相手方が契約の履行に着手するまでは手付解除ができる
- (3) 履行着手後も手付解除できる
- (4) 手付を支払っても解除はできない
正答
正答は (1) です。
解説
宅建業者が自ら売主の場合、手付解除は相手方が履行に着手するまでの間に行う必要があります(宅建業法39条2項準用・民法557条)。売主からの解除は手付の倍額を現実に提供することが必要です。
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