手付解除とは

手付解除(てつけかいじょ)について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。手付を提供・受領した当事者が契約を解除する制度

この記事の信頼性について

執筆宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
確認宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認)
事実確認日2026-05-22
主な参照元

この記事でできること

この記事では、手付解除の基本的な意味を確認し、頻出ポイントや注意点を使って試験で迷いやすい部分を整理できます。読み終えたら、関連用語と過去問を合わせて確認し、知識を選択肢で使える状態に近づけてください。

  • 手付解除の定義と位置づけを確認する
  • 試験で問われやすい条件や表現を整理する
  • 頻出の誤り選択肢や混同しやすい点を復習する
  • 関連する用語解説や過去問へ進む

1まず押さえる要点

手付を提供・受領した当事者が契約を解除する制度

2試験で押さえるポイント

  1. 手付を放棄または倍返することで解除できる
  2. 解約手付とは要件・効果が異なる
  3. 宅建業法では手付上限が20%

3定義と基本理解

手付解除は、手付を交付した者が手付を放棄し、受領した者が手付の倍額を返還することにより契約を解除できる制度です(民法557条)。解約手付と区別して覚える必要があります。手付解除の根拠は主に民法第557条にあります。理解を深めるには、手付倍返、手付没収および売買契約との関係を条文・要件表で並べて整理するのが有効です。権利関係では「誰に・どのような効果が及ぶか」「期間や要件の有無」を問う肢が多く、単語の意味だけでなく効力の発生・消滅のタイミングまでセットで押さえてください。

民法第557条

5選択肢で問われやすい点

手付の種類(証約手付・解約手付・違約手付・証拠手付)と、宅建業法上の手付上限(売買代金の20%)を並べて整理する問題が出ます。肢では「手付を放棄または倍返することで解除できる/解約手付とは要件・効果が異なる/宅建業法では手付上限が20%」のいずれかが正誤の分かれ目になりやすいです。特に解約手付と手付解除を同一視する。どちらがどの条文か、効果が双方に及ぶか一方かを混同する。

6よくある誤解・注意点

解約手付と手付解除を同一視する。どちらがどの条文か、効果が双方に及ぶか一方かを混同する。

7覚え方・整理のコツ

557条=手付解除(双方可能)。解約手付は別の概念。

8例題で確認

9関連する過去問

この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。

よくある質問

手付解除は誰ができますか?
手付を交付した者は手付を放棄し、受領した者は倍額を返還することで、いずれも契約を解除できます。
手付解除は試験でどう押さえればよいですか?
まず手付を放棄または倍返することで解除できる。次に解約手付とは要件・効果が異なる。 詳しくは、手付の種類(証約手付・解約手付・違約手付・証拠手付)と、宅建業法上の手付上限(売買代金の20%)を並べて整理する問題が出ます。肢では「手付を放棄または倍返することで解除できる/解約手付とは要件・効果が異なる/宅建業法では手付上限が20%」のいずれかが正誤の分かれ目になりやすいです。特に解約手付と手付解除を同一視する。どちらがどの条文か、効果が双方に及ぶか一方かを混同する。

記事の基本情報

対象試験宅地建物取引士試験
分野権利関係
重要度A
法令・根拠民法第557条
関連タグ権利関係

公式情報の確認

手付解除は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。