令和6年度 第2問・権利関係(制限行為能力者に関する次の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 未成年者が法定代理人の同意なしに締結した売買契約は、法定代理人のみが取り消すことができる
- (2) 被保佐人が保佐人の同意なしに不動産を売却した場合、その売買契約は当然に無効である
- (3) 成年被後見人が日用品を購入した場合、後見人は当該行為を取り消すことができない
- (4) 被補助人が補助人の同意を要する行為について同意なしに行った場合、補助人は追認できない
正答
正答は (2) です。
解説
成年被後見人による日用品の購入等の日常生活に関する行為は取消しの対象外です(民法9条ただし書き)。未成年者自身も取り消すことができます(1は誤り)。保佐人同意なき行為は取消しうる行為であり当然無効ではありません(2は誤り)。被補助人の行為は補助人が追認できます(4は誤り)。確認ポイントは、選択肢3の結論と、各選択肢の要件・効果の違いです。