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宅地建物取引士試験 過去問 令和6年度 第1問(権利関係)
問題
意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 心裡留保による意思表示は、相手方が表意者の真意を知っていた場合でも有効である
- (2) 通謀虚偽表示による売買契約は当事者間では無効であるが、善意の第三者には対抗できない
- (3) 錯誤による意思表示の取消しは、錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものでなければできない
- (4) 詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者にも対抗できる
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
心裡留保は相手方が悪意なら無効(1は誤り)。詐欺取消しは善意無過失の第三者には対抗できません(4は誤り)。確認ポイントは、選択肢3の結論と、各選択肢の要件・効果の違いです。
他の選択肢
(1、4)
正答(2)「通謀虚偽表示による売買契約は当事者間では無効であるが、善意の第三者には対抗できない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「通謀虚偽表示による売買契約は当事者間では無効であるが、善意の第三者には対抗できない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「錯誤取消しは「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤」が必要です(民法95条1項)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(2)「通謀虚偽表示による売買契約は当事者間では無効であるが、善意の第三者には対抗できない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「通謀虚偽表示による売買契約は当事者間では無効であるが、善意の第三者には対抗できない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「錯誤取消しは「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤」が必要です(民法95条1項)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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