手付倍返とは?意味・根拠・権利関係の試験ポイント

手付倍返について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。「手付倍返」は手付解除では、手付を受領した売主が契約を解除する場合に、受領した手付の倍額を買主に返還すること(民法557条1項)。主な根拠は民法第557条です。宅地建物取引士試験の過去問(2023年 第34問など)で論点にされる用語として整理しています。

この記事の要点

この記事では、手付倍返の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。

  • 売主→買主に手付の2倍を返還する(557条1項)
  • 現実の提供が必要(口頭提供では不足・判例)
  • 相手方(買主)の履行着手前まで行使可
  • 根拠:民法第557条
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この記事の信頼性について

執筆宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
確認宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認)
主な参照元

1まず押さえる要点

手付解除では、手付を受領した売主が契約を解除する場合に、受領した手付の倍額を買主に返還すること(民法557条1項)。

2試験で押さえるポイント

  • 売主→買主に手付の2倍を返還する(557条1項)
  • 現実の提供が必要(口頭提供では不足・判例)
  • 相手方(買主)の履行着手前まで行使可
  • 根拠:民法第557条を条文とセットで確認する

3定義と基本理解

手付解除で。

  • 手付を受領した売主が契約を解除する場合に
  • 受領した手付の倍額を買主に返還すること(民法557条1項)

主な根拠は民法第557条です。

2023年問34を含む過去問で、手付倍返に関する論点が問われています。

根拠法令は民法第557条です。 受領した手付の倍額を買主に返還すること(民法557条1項)」という理解が土台になります。 権利関係は条文の丸暗記より、要件表(誰が・何を・相手方に対して)で理解すると安定します。 過去問では要件を一つだけ変えた選択肢が多いため、「効力がいつ・誰に及ぶか」まで口に出して確認する習慣が有効です。

混同しやすい用語との違い(一覧)

用語押さえる要点
手付倍返手付解除では、手付を受領した売主が契約を解除する場合に、受領した手付の倍額を買主に返還すること(民法557条1項)
手付解除売買契約では手付を交付した買主が手付を放棄し。または手付を受領した売主が手付の倍額を返還することによって契約を解除できる制度(民法557条・解約手付)
177条の対抗要件不動産についての物権の得喪および変更は、登記をしなければ第三者に対抗できない(民法177条)
12条区域都市計画法第12条に規定される、都市計画区域・準都市計画区域の区域区分(市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域)の制度的根拠を指す試験用語

数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。

民法第557条は、主な根拠は民法第557条について定めた条文です。2023年問34を含む過去問で、手付倍返に関する論点が問われています。

5選択肢で問われやすい点

「売主が買主に手付倍返しを申し出るだけで解除できるか(口頭提供では不足・実際に持参が必要)」が典型問題。

手付解除は「相手方が契約の履行に着手する前」に限られます。

売主が解除する場合は受領した手付の倍額を返還(手付倍返し)します。

試験では手付倍返について条文・数値・条件の読み取りが問われます。

6よくある誤解・注意点

「口頭で倍返しを申し出ればよい」と誤解する(現実の提供が必要・判例)。「倍返しに加えて損害賠償も請求される」と誤解する(解約手付は損害賠償なし)。

7覚え方・整理のコツ

◆ ひとことで覚える「倍返しは実際にお金を持参して初めて成立」。言葉だけではまだ解除できません。◆ 整理の手順1. 「手付倍返」を一言で説明できるようにする(定義の最初の文を口に出す)。2. 試験ポイント「売主→買主に手付の2倍を返還する(557条1項)」と「現実の提供が必要(口頭提供では不足・判例)」をメモに書き。○×で確認する。3. 「手付解除」・「手付没収」との違いを2列の表にまとめる。4. 根拠(民法第557条)を条文番号まで確認し、数字・期限があればセットで暗記する。5. よくある誤り(「口頭で倍返しを申し出ればよい」と誤解する(現実の提供が必要・判例)。「倍返しに加えて損害賠償も請求される」と誤解する(…)を赤ペンで1行メモする。

最後に「手付倍返」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。

8例題で確認

9関連する過去問

この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。

10よくある質問

手付倍返とは何ですか?
【1】定義:手付倍返は手付解除では、手付を受領した売主が契約を解除する場合に、受領した手付の倍額を買主に返還する…。根拠は民法第557条。試験要項の条文番号をメモに書き出して確認する。弱点論点は比較表で補強する。
手付倍返は宅建試験でどう出ますか?
【2】出題:四択では要件・効果・主体を分離する。過去問1問の正答理由をノートに記録して復習する。正答後は関連条文を開く。 試験要項の最新版も確認。 観点B:過去問形式を記録。 補足2-0。 補足2-1。
手付倍返で間違えやすい点はありますか?
【3】誤答:定義と混同する、または主体・期限・数値の読み落とし。混同しやすい近義語を比較表の左右に整理する。誤答肢は色分けして復習する。 試験要項の最新版も確認。 観点C:誤答一語差を整理。 補足3-0。
「手付解除」との違いは何ですか?
【4】比較:「手付解除」と「177条の対抗要件」を compare で整理する。numbersページで数値条件を一覧化して確認する。関連ハブページも参照する。 試験要項の最新版も確認。 観点D:compare表を作成。

記事の基本情報

対象試験宅地建物取引士試験
分野権利関係
重要度S
法令・根拠民法第557条
関連タグ権利関係

公式情報の確認

手付倍返は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。