手付倍返とは

手付倍返(てつけばいへん)について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。手付解除において受領者が返還する倍額の手付

この記事の信頼性について

執筆宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
確認宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認)
事実確認日2026-05-22
主な参照元

この記事でできること

この記事では、手付倍返の基本的な意味を確認し、頻出ポイントや注意点を使って試験で迷いやすい部分を整理できます。読み終えたら、関連用語と過去問を合わせて確認し、知識を選択肢で使える状態に近づけてください。

  • 手付倍返の定義と位置づけを確認する
  • 試験で問われやすい条件や表現を整理する
  • 頻出の誤り選択肢や混同しやすい点を復習する
  • 関連する用語解説や過去問へ進む

1まず押さえる要点

手付解除において受領者が返還する倍額の手付

2試験で押さえるポイント

  1. 受領者は手付の倍額を返還して解除できる
  2. 交付者は手付を放棄して解除できる
  3. 倍返と放棄は対応関係にある

3定義と基本理解

手付倍返は、手付を受領した者が手付解除をするために返還すべき手付の倍額です。手付を放棄するか倍額を返還するかのいずれかにより解除が成立します。手付倍返の根拠は主に民法第557条にあります。理解を深めるには、手付解除および手付没収との関係を条文・要件表で並べて整理するのが有効です。権利関係では「誰に・どのような効果が及ぶか」「期間や要件の有無」を問う肢が多く、単語の意味だけでなく効力の発生・消滅のタイミングまでセットで押さえてください。

民法第557条

5選択肢で問われやすい点

手付解除の選択肢は「放棄」と「倍返」の二つ。倍返は受領側の解除手段である点が問われます。肢では「受領者は手付の倍額を返還して解除できる/交付者は手付を放棄して解除できる/倍返と放棄は対応関係にある」のいずれかが正誤の分かれ目になりやすいです。特に倍返を違約金と混同する。没収・倍返しの違約手付(558条)との区別が必要。

6よくある誤解・注意点

倍返を違約金と混同する。没収・倍返しの違約手付(558条)との区別が必要。

7覚え方・整理のコツ

受領者=倍返、交付者=放棄。

8例題で確認

9関連する過去問

この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。

よくある質問

手付倍返とは何ですか?
手付倍返(てつけばいへん)とは、手付解除において受領者が返還する倍額の手付。手付倍返は、手付を受領した者が手付解除をするために返還すべき手付の倍額です。手付を放棄するか倍額を返還するかのいずれかにより解除が成立します。
手付倍返は試験でどう押さえればよいですか?
まず受領者は手付の倍額を返還して解除できる。次に交付者は手付を放棄して解除できる。 詳しくは、手付解除の選択肢は「放棄」と「倍返」の二つ。倍返は受領側の解除手段である点が問われます。肢では「受領者は手付の倍額を返還して解除できる/交付者は手付を放棄して解除できる/倍返と放棄は対応関係にある」のいずれかが正誤の分かれ目になりやすいです。特に倍返を違約金と混同する。没収・倍返しの違約手付(558条)との区別が必要。

記事の基本情報

対象試験宅地建物取引士試験
分野権利関係
重要度A
法令・根拠民法第557条
関連タグ権利関係

公式情報の確認

手付倍返は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。