実践演習・宅建業法(クーリングオフ・8種制限)|宅建業者A(自ら売主)は
宅建業者A(自ら売主)は、買主B(個人・宅建業者でない)との間で宅地の売買契約を締結した。契約場所はAの会社(宅建業の事務所)ではなく、Bが指定した喫茶店であった。Aはクーリングオフができる旨等を書面でBに告知した。告知の8日後、BはAに対してクーリングオフの意思表示を書面で郵送した(8日目に投函)。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者A(自ら売主)は、買主B(個人・宅建業者でない)との間で宅地の売買契約を締結した。契約場所はAの会社(宅建業の事務所)ではなく、Bが指定した喫茶店であった。Aはクーリングオフができる旨等を書面でBに告知した。告知の8日後、BはAに対してクーリングオフの意思表示を書面で郵送した(8日目に投函)。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) クーリングオフは書面が届いた日から効力が生じるため、8日目に郵送した書面が9日目以降に到達した場合はクーリングオフは認められない
- (2) クーリングオフの意思表示は発信主義が適用され、書面を郵送した日(8日目)に効力が生じるためBのクーリングオフは有効
- (3) 喫茶店で契約した場合でも、買主Bが自ら指定した場所であればクーリングオフはできない
- (4) クーリングオフが有効となった場合、AはBに対して手付金の2倍を返還しなければならない
正答
正答は (1) です。
解説
クーリングオフの意思表示は書面を発送した時点で効力が生じます(発信主義・宅建業法37条の2第2項)。告知から8日目の発送はクーリングオフ期間内(告知日を含め8日以内)に適法に行われており、有効です。クーリングオフが成立した場合、Aは受領済みの金銭(手付金等)を遅滞なく返還しなければなりませんが、手付の倍額返還義務はありません。
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