実践演習・宅建業法(クーリングオフ・8種制限)|宅建業者A(自ら売主)は買主B(宅建業者でない)との間で宅地の売買契約を…
宅建業者A(自ら売主)は買主B(宅建業者でない)との間で宅地の売買契約を締結した。代金は3000万円で、Bは手付金として300万円を支払った。この宅地は未完成物件であった。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者A(自ら売主)は買主B(宅建業者でない)との間で宅地の売買契約を締結した。代金は3000万円で、Bは手付金として300万円を支払った。この宅地は未完成物件であった。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 手付金300万円(代金の10%)を受領したので保全措置が必要
- (2) 未完成物件の手付金保全措置は代金の5%超または1000万円超が基準であり、300万円(代金の10%)は5%(150万円)を超えているので保全措置が必要
- (3) 未完成物件の手付金保全措置は代金の10%超が基準であり300万円は10%丁度なので保全措置は不要
- (4) 保全措置が必要でも手付金を受け取る前に保全措置を講じる必要はない
正答
正答は (1) です。
解説
未完成物件の手付金等の保全措置は、手付金等が代金の5%を超えるまたは1000万円を超える場合に必要です(宅建業法41条1項)。代金3000万円の5%は150万円であり、手付金300万円は150万円を超えているため保全措置が必要です。また保全措置は手付金等を受領する前に講じなければなりません(同条2項)。
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