実践演習・宅建業法(クーリングオフ・8種制限)|宅建業者A(自ら売主)は買主B(宅建業者でない)との間で宅地の売買契約を…
宅建業者A(自ら売主)は買主B(宅建業者でない)との間で宅地の売買契約を締結した。代金は3000万円で、Bは手付金として300万円を支払った。この宅地は未完成物件であった。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
問題一覧 · 実践演習一覧 · クーリングオフ・8種制限まとめ · 宅建業法 · 用語解説
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業者A(自ら売主)は買主B(宅建業者でない)との間で宅地の売買契約を締結した。代金は3000万円で、Bは手付金として300万円を支払った。この宅地は未完成物件であった。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 手付金300万円(代金の10%)を受領したので保全措置が必要
- (2) 未完成物件の手付金保全措置は代金の5%超または1000万円超が基準であり、300万円(代金の10%)は5%(150万円)を超えているので保全措置が必要
- (3) 未完成物件の手付金保全措置は代金の10%超が基準であり300万円は10%丁度なので保全措置は不要
- (4) 保全措置が必要でも手付金を受け取る前に保全措置を講じる必要はない
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「手付金300万円(代金の10%)を受領したので保全措置が必要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「未完成物件の手付金保全措置は代金の5%超または1000万円超が…」の部分は、正答「手付金300万円(代金の10%)を受領したので保全措置が必要」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(3、4)
正答の解説と、主体・手続・効果のいずれかが一致していません。選択肢(3)「未完成物件の手付金保全措置は代金の10%超が基準であり300万円は10%丁度なので保全措置は不要」は本問の正答(1)とは異なるため不適です
学習のヒント
分野「宅建業法」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。未完成物件の手付金等の保全措置は、手付金等が代金の5%を超えるまたは1000万円を超える場合に必要です(宅建業法41条1項)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。