実践演習・宅建業法(クーリングオフ・8種制限)|宅建業者A(自ら売主)は
宅建業者A(自ら売主)は、Bとの間でA所有のリゾートマンション(完成物件)の売買契約を締結した。契約場所はBがAのモデルルームを訪れて行われた。Bは後日クーリングオフを主張した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
問題一覧 · 実践演習一覧 · クーリングオフ・8種制限まとめ · 宅建業法 · 用語解説
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業者A(自ら売主)は、Bとの間でA所有のリゾートマンション(完成物件)の売買契約を締結した。契約場所はBがAのモデルルームを訪れて行われた。Bは後日クーリングオフを主張した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) モデルルームで契約した場合はクーリングオフができる
- (2) モデルルームは宅建業法施行規則で定める「事務所等」に該当し、事務所等での契約はクーリングオフできないため、Bはクーリングオフできないことがあるとしても、AのモデルルームがAの宅建業の事務所等(継続的業務施設)に該当する場合は適用外
- (3) クーリングオフはどのような場所で契約しても常にできる
- (4) Bが自らモデルルームを訪問して契約したことは関係なく、クーリングオフの可否は書面通知の有無のみで決まる
正答
正答は (1) です。
解説
クーリングオフは土地に定着する建物内に設けられた売主の宅建業の事務所等(宅建業法施行規則16条の5第1号)、継続的に業務を行うことができる施設のあるモデルルームでBが自ら訪問して申込・契約した場合はクーリングオフできません(宅建業法37条の2第1項1号)。Bが自らモデルルームを訪問して契約したことが重要で、その場合は事務所等に準じる扱いとなります。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。