実践演習・宅建業法(クーリングオフ・8種制限)|宅建業者A(自ら売主)は買主B(宅建業者でない)に対して宅地を2000万…
宅建業者A(自ら売主)は買主B(宅建業者でない)に対して宅地を2000万円で売却した。Bはクーリングオフができる旨の書面による告知をAから受けた翌日から数えて8日目に、電子メールでクーリングオフの意思表示を送信した。翌日(9日目)にAはBからのメールを確認した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者A(自ら売主)は買主B(宅建業者でない)に対して宅地を2000万円で売却した。Bはクーリングオフができる旨の書面による告知をAから受けた翌日から数えて8日目に、電子メールでクーリングオフの意思表示を送信した。翌日(9日目)にAはBからのメールを確認した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) クーリングオフは書面のみで行使できるため、電子メールによる意思表示は無効
- (2) クーリングオフの意思表示は書面を「発送した」時点で効力を生じるが、電子メールは書面には当たらないため、この電子メールによるクーリングオフは効力を生じない
- (3) 電子メールはクーリングオフの意思表示の手段として認められる場合もある
- (4) クーリングオフの書面は内容証明郵便でなければならない
正答
正答は (1) です。
解説
宅建業法37条の2のクーリングオフの意思表示は「書面」によって行う必要があります(宅建業法37条の2第1項)。電子メールは従来は「書面」とは認められていませんでしたが、2022年の宅建業法改正により、相手方の承諾がある場合は電磁的方法による提供が認められるようになっています。ただし一般的にはクーリングオフには書面(紙)が必要とされており、電子メールの可否は慎重な判断が必要です。本問では改正前の考え方では電子メールは書面に当たらず無効と解釈されます。
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