実践演習・宅建業法(クーリングオフ・8種制限)|宅建業者A(自ら売主)は買主B(宅建業者でない)に対して宅地を2000万…
宅建業者A(自ら売主)は買主B(宅建業者でない)に対して宅地を2000万円で売却した。Bはクーリングオフができる旨の書面による告知をAから受けた翌日から数えて8日目に、電子メールでクーリングオフの意思表示を送信した。翌日(9日目)にAはBからのメールを確認した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者A(自ら売主)は買主B(宅建業者でない)に対して宅地を2000万円で売却した。Bはクーリングオフができる旨の書面による告知をAから受けた翌日から数えて8日目に、電子メールでクーリングオフの意思表示を送信した。翌日(9日目)にAはBからのメールを確認した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) クーリングオフは書面のみで行使できるため、電子メールによる意思表示は無効
- (2) クーリングオフの意思表示は書面を「発送した」時点で効力を生じるが、電子メールは書面には当たらないため、この電子メールによるクーリングオフは効力を生じない
- (3) 電子メールはクーリングオフの意思表示の手段として認められる場合もある
- (4) クーリングオフの書面は内容証明郵便でなければならない
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
正答の解説と、主体・手続・効果のいずれかが一致していません。選択肢(2)「クーリングオフの意思表示は書面を「発送した」時点で効力を生じるが、電子メールは書面には当たらないため、この電子メールによるクーリングオフは効力を…」は本問の正答(1)とは異なるため不適です
(3)
宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「クーリングオフは書面のみで行使できるため、電子メールによる意思表示は無効」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「電子メールはクーリングオフの意思表示の手段として認められる場合…」の部分は、正答「クーリングオフは書面のみで行使できるため、電子メールによる意思…」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
正答の解説と、主体・手続・効果のいずれかが一致していません。選択肢(4)「クーリングオフの書面は内容証明郵便でなければならない」は本問の正答(1)とは異なるため不適です
学習のヒント
分野「宅建業法」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。宅建業法37条の2のクーリングオフの意思表示は「書面」によって行う必要があります(宅建業法37条の2第1項)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。