実践演習・権利関係(相続・遺言・遺留分)|特別受益(婚姻・養子縁組・生計の資本のための贈与)について正しいものはど…
特別受益(婚姻・養子縁組・生計の資本のための贈与)について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
特別受益(婚姻・養子縁組・生計の資本のための贈与)について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 特別受益は相続財産に含まれない
- (2) 相続分の計算において特別受益は相続財産に持ち戻して計算されるが被相続人の意思によって持ち戻しを免除できる
- (3) 特別受益は全て相続財産として均等分配される
- (4) 生前贈与は常に特別受益になる
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
ただし被相続人が遺言等で持ち戻しの免除の意思表示をした場合は持ち戻し計算から除外されます(民法903条3項)。
他の選択肢
(2、3)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「特別受益は相続財産に含まれない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「相続分の計算において特別受益は相続財産に持ち戻して計算されるが…」の部分は、正答「特別受益は相続財産に含まれない」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「特別受益は相続財産に含まれない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「生前贈与は常に特別受益になる」の部分は、正答「特別受益は相続財産に含まれない」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。特別受益は相続財産に持ち戻して相続分を計算します(民法903条)。
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