実践演習・権利関係(相続・遺言・遺留分)|遺留分侵害額請求権の行使方法と時効について正しいものはどれか
遺留分侵害額請求権の行使方法と時効について正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
遺留分侵害額請求権の行使方法と時効について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 遺留分の侵害があれば自動的に取消しになる
- (2) 遺留分侵害額請求権は金銭の支払いを求める権利で相続の開始及び遺留分侵害を知った時から1年(相続開始から10年)で消滅する
- (3) 裁判によらなければ行使できない
- (4) 遺留分の返還は物での返還が原則
正答
正答は (1) です。
解説
2019年民法改正により遺留分制度が見直され遺留分侵害額請求権は金銭による支払いを求める権利となりました(民法1046条)。行使期間は遺留分侵害を知った時から1年・相続開始から10年です(民法1048条)。
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