実践演習・宅建業法(37条書面)|宅建業者Aが媒介した土地の売買契約が成立した。この売買では
宅建業者Aが媒介した土地の売買契約が成立した。この売買では、代金3000万円のうち500万円は契約時に手付金として支払い、残代金2500万円は引渡し時に支払うこととなった。また、買主が住宅ローンの審査に通らなかった場合には契約を白紙解除できる旨(ローン特約)も合意された。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
問題一覧 · 実践演習一覧 · 37条書面まとめ · 宅建業法 · 用語解説
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業者Aが媒介した土地の売買契約が成立した。この売買では、代金3000万円のうち500万円は契約時に手付金として支払い、残代金2500万円は引渡し時に支払うこととなった。また、買主が住宅ローンの審査に通らなかった場合には契約を白紙解除できる旨(ローン特約)も合意された。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 37条書面には手付金の額(500万円)は記載不要で、残代金の額(2500万円)のみを記載すればよい
- (2) 37条書面には代金の額(3000万円)・支払時期・支払方法を記載しなければならない
- (3) ローン特約は当事者が合意した事項であっても、37条書面への記載は任意であり記載しなくてもよい
- (4) 37条書面は買主にのみ交付すればよく、売主への交付は不要である
正答
正答は (1) です。
解説
37条書面の必要的記載事項には代金の額(合計3000万円)・支払時期(いつ支払うか)・支払方法が含まれます(宅建業法37条1項2号)。
正解の理由
融資(ローン)に関する定め(ローン特約)は定めがある場合に記載する任意的記載事項です(同項8号)。37条書面は売主・買主の双方に交付しなければなりません(同条1項)。
他の選択肢
(2)
根拠の記述が異なります。解説では「(いつ支払うか)・支払方法」が根拠ですが、(2)は「万円)・支払時期・支払方法」を根拠とする内容です。正答の解説と、主体・手続・効果のいずれかが一致していません
(3)
宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「37条書面には手付金の額(500万円)は記載不要で、残代金の額(2500万円)のみを記載すればよい」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「ローン特約は当事者が合意した事項であっても、37条書面への記載…」の部分は、正答「37条書面には手付金の額(500万円)は記載不要で、残代金の額…」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(4)
「のみ」「だけ」などの限定表現が解説の内容(責任主体・対象範囲の広さ)と一致しません。正答の解説と、主体・手続・効果のいずれかが一致していません
学習のヒント
分野「宅建業法」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。37条書面の必要的記載事項には代金の額(合計3000万円)・支払時期(いつ支払うか)・支払方法が含まれます(宅建業法37条1項2号)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。