実践演習・宅建業法(37条書面)|宅建業者Aが媒介して
宅建業者Aが媒介して、売主BとC(買主・宅建業者でない)の間で中古住宅(木造2階建て)の売買契約が成立した。代金は2500万円で、BはCに代金全額の受領と同時に鍵を渡す(代金・引渡し同時)こととし、登記移転は引渡しから1か月以内とすることでBCが合意した。また、インスペクション(建物状況調査)は実施していない。この場合37条書面への記載に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者Aが媒介して、売主BとC(買主・宅建業者でない)の間で中古住宅(木造2階建て)の売買契約が成立した。代金は2500万円で、BはCに代金全額の受領と同時に鍵を渡す(代金・引渡し同時)こととし、登記移転は引渡しから1か月以内とすることでBCが合意した。また、インスペクション(建物状況調査)は実施していない。この場合37条書面への記載に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 37条書面には代金2500万円・引渡し時期・移転登記申請時期(引渡しから1か月以内)を記載しなければならない
- (2) インスペクションを実施していないため、37条書面にはインスペクション実施の有無についての記載は不要
- (3) 37条書面はAが作成して売主Bのみに交付すればよい
- (4) 37条書面への記名は宅建業者Aの代表者のみが行えばよく、宅建士の記名は不要
正答
正答は (1) です。
解説
37条書面の必要的記載事項には代金の額・支払時期・方法(2500万円・引渡しと同時)、宅地建物の引渡し時期、移転登記申請の時期(引渡しから1か月以内)が含まれます(宅建業法37条1項)。インスペクション実施の有無は35条書面(重要事項説明)での記載事項です。37条書面はBとCの双方に交付し、宅建士が記名しなければなりません。
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