実践演習・宅建業法(宅建士・登録・宅建士証)|宅建士Aは
宅建士Aは、甲県知事の登録を受けており、甲県内の宅建業者Bに勤務している。Aは業務上で重大な過失により取引の相手方に損害を与えたとして、甲県知事から1年間の事務禁止処分を受けた。また、Aはその後に転職して乙県内の宅建業者Cに勤務することになった。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建士Aは、甲県知事の登録を受けており、甲県内の宅建業者Bに勤務している。Aは業務上で重大な過失により取引の相手方に損害を与えたとして、甲県知事から1年間の事務禁止処分を受けた。また、Aはその後に転職して乙県内の宅建業者Cに勤務することになった。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 事務禁止処分を受けたAの宅建士証は、処分期間中甲県知事に提出しなければならない
- (2) 事務禁止処分を受けたAは宅建士証を甲県知事に提出後、乙県内の宅建業者Cに転職する際に宅建士証の返還を受けて乙県知事に登録移転申請ができる
- (3) Aが乙県に登録移転するには、改めて宅建士試験を受け直す必要がある
- (4) 事務禁止処分中のAは宅建業者Bを退職すれば処分の効力もなくなる
正答
正答は (1) です。
解説
事務禁止処分を受けた宅建士は、処分の期間中、登録している都道府県知事(甲県知事)に宅建士証を提出しなければなりません(宅建業法22条の2第7項)。事務禁止処分中に登録移転を申請することはできません(宅建業法19条の2ただし書)。退職しても処分の効力は変わりません。
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