実践演習・権利関係(相続・遺言・遺留分)|Aには相続人として配偶者B
Aには相続人として配偶者B、長男C、次男Dがいる。Aは生前に次男Dに対して生計の資本として2000万円を贈与していた。Aが死亡した時の相続財産は6000万円であった(贈与は相続財産に含まれていない)。遺産分割において特別受益の持ち戻しを計算する場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
Aには相続人として配偶者B、長男C、次男Dがいる。Aは生前に次男Dに対して生計の資本として2000万円を贈与していた。Aが死亡した時の相続財産は6000万円であった(贈与は相続財産に含まれていない)。遺産分割において特別受益の持ち戻しを計算する場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 特別受益の持ち戻しをしない場合、BCD各自の相続分はB3000万円・C1500万円・D1500万円となる
- (2) 特別受益の持ち戻しをする場合、みなし相続財産は6000万円+2000万円=8000万円となり、B4000万円・C2000万円の各相続分が算出され、Dは2000万円の贈与があるため相続分2000万円から贈与分2000万円を差し引き0円となる
- (3) Dへの贈与額2000万円は相続財産6000万円より少ないので特別受益の持ち戻しは不要
- (4) 特別受益の持ち戻しにより相続分が0円以下になった場合、Dは既に受け取った贈与分を返還しなければならない
正答
正答は (1) です。
解説
特別受益の持ち戻し計算(民法903条)では、相続財産6000万円+特別受益2000万円=みなし相続財産8000万円を基礎に相続分を計算します。B(配偶者):8000万円×1/2=4000万円、CとD(子):各8000万円×1/4=各2000万円。DはすでにAから2000万円を受け取っているので相続分2000万円から差し引き0円となります。Dの相続分がマイナスになっても返還義務は生じません(民法903条2項)。
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