実践演習・権利関係(相続・遺言・遺留分)|Aには子BとCがおり
Aには子BとCがおり、Aが死亡した時点でBはすでに死亡していた。BにはB1とB2という子(Aの孫)がいる。Aの遺産は3000万円であり、遺産分割協議においてCがB1・B2の代わりに「BとCで半分ずつ相続したことにする」という内容の協議書を作成しようとした。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
Aには子BとCがおり、Aが死亡した時点でBはすでに死亡していた。BにはB1とB2という子(Aの孫)がいる。Aの遺産は3000万円であり、遺産分割協議においてCがB1・B2の代わりに「BとCで半分ずつ相続したことにする」という内容の協議書を作成しようとした。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) BはすでにAより先に死亡しているので、BのCへの相続は起きない
- (2) Bの代わりにB1・B2が代襲相続し、有効な遺産分割協議にはB1・B2・Cの全員が参加する必要がある
- (3) CはAの唯一の相続人となり3000万円全額を相続できる
- (4) B1・B2はまだ幼いため、CがB1・B2の代理人として遺産分割協議に参加できる
正答
正答は (1) です。
解説
BがAより先に死亡した場合、BのB1・B2が代襲相続人となります(民法887条2項)。有効な遺産分割協議には相続人全員(B1・B2・C)の参加が必要です。CがB1・B2の代わりに協議書を作成しても無効です。なおB1・B2が未成年の場合、親権者が代理人となりますが、親権者がCと利益相反する場合は特別代理人の選任が必要です。
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