実践演習・権利関係(相続・遺言・遺留分)|Aには子BとCがおり
Aには子BとCがおり、Aが死亡した時点でBはすでに死亡していた。BにはB1とB2という子(Aの孫)がいる。Aの遺産は3000万円であり、遺産分割協議においてCがB1・B2の代わりに「BとCで半分ずつ相続したことにする」という内容の協議書を作成しようとした。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
Aには子BとCがおり、Aが死亡した時点でBはすでに死亡していた。BにはB1とB2という子(Aの孫)がいる。Aの遺産は3000万円であり、遺産分割協議においてCがB1・B2の代わりに「BとCで半分ずつ相続したことにする」という内容の協議書を作成しようとした。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) BはすでにAより先に死亡しているので、BのCへの相続は起きない
- (2) Bの代わりにB1・B2が代襲相続し、有効な遺産分割協議にはB1・B2・Cの全員が参加する必要がある
- (3) CはAの唯一の相続人となり3000万円全額を相続できる
- (4) B1・B2はまだ幼いため、CがB1・B2の代理人として遺産分割協議に参加できる
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、3、4)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(BABC)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。BがAより先に死亡した場合、BのB1・B2が代襲相続人となります(民法887条2項)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。