実践演習・権利関係(相続・遺言・遺留分)|AはBとCの2名の子を持つ。Aは生前に公正証書遺言を作成し
AはBとCの2名の子を持つ。Aは生前に公正証書遺言を作成し、「全財産を長男Bに相続させる」と記載した。Aの総財産は1億円、負債は2000万円であった。次男Cは遺言に納得できず、自分の遺留分を主張したいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBとCの2名の子を持つ。Aは生前に公正証書遺言を作成し、「全財産を長男Bに相続させる」と記載した。Aの総財産は1億円、負債は2000万円であった。次男Cは遺言に納得できず、自分の遺留分を主張したいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 公正証書遺言がある以上、Cは一切遺留分を主張できない
- (2) Cは遺留分権利者として、Bに対して遺留分侵害額請求権(民法1046条)を行使できる。Cの遺留分は正味財産(1億円-2000万円)の4分の1(2000万円)
- (3) 遺留分は遺産全体の2分の1であり、次男Cが受け取れる遺留分は5000万円
- (4) 遺留分侵害額請求権の行使期間は相続開始を知ってから3年以内
正答
正答は (1) です。
解説
Cの遺留分(民法1042条)は相続財産(債務控除後の正味財産8000万円)に遺留分割合をかけた額です。直系卑属(子)の場合、遺留分の合計は正味財産の1/2であり、子2名のCの遺留分は1/4(8000万円×1/4=2000万円)です。Cは遺留分侵害額請求権(民法1046条)をBに行使できます。行使期間は遺留分侵害を知った時から1年・相続開始から10年です(民法1048条)。
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