実践演習・権利関係(相隣関係・共有・地役権)|AとBはそれぞれ隣接する土地を所有している。AとBの土地の境界に植えられ…
AとBはそれぞれ隣接する土地を所有している。AとBの土地の境界に植えられた樹木の枝がBの土地に越境し、Bの建物に影や落ち葉による被害を生じさせている。また、同じ樹木の根もBの土地に越境しており、Bの庭の排水設備に影響を与えている。この場合に関する記述として民法の規定(2021年改正後)によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AとBはそれぞれ隣接する土地を所有している。AとBの土地の境界に植えられた樹木の枝がBの土地に越境し、Bの建物に影や落ち葉による被害を生じさせている。また、同じ樹木の根もBの土地に越境しており、Bの庭の排水設備に影響を与えている。この場合に関する記述として民法の規定(2021年改正後)によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) BはAの樹木の越境した枝も根も自由に切除できる
- (2) BはAに対して越境した枝の切除を請求できるが、Aが相当の期間内に切除しない場合等は自らも切除できる。越境した根は直ちに自ら切除できる
- (3) Aの許可がなければBは越境した枝も根も切除できない
- (4) Bは枝・根の越境について損害賠償のみ請求できる
正答
正答は (1) です。
解説
2021年民法改正後、越境した根はBが自ら切除できます(民法233条1項ただし書の反対解釈)。越境した枝についてはAに切除を請求でき(民法233条1項)、Aが相当期間内に切除しない場合・樹木の所有者が不明または所在不明の場合・急迫の事情がある場合は自ら切除できます(民法233条3項)。
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