実践演習・権利関係(相隣関係・共有・地役権)|AとBは隣接する土地を所有しており
AとBは隣接する土地を所有しており、両土地の境界には古いブロック塀がある。このブロック塀がどちらの土地に属するか不明であり、土地台帳にも記録がない。Aはこのブロック塀が老朽化して危険であるとして解体を希望しているが、Bは反対している。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
問題一覧 · 実践演習一覧 · 相隣関係・共有・地役権まとめ · 権利関係 · 用語解説
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
AとBは隣接する土地を所有しており、両土地の境界には古いブロック塀がある。このブロック塀がどちらの土地に属するか不明であり、土地台帳にも記録がない。Aはこのブロック塀が老朽化して危険であるとして解体を希望しているが、Bは反対している。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 所有者不明の場合、Aが単独でブロック塀を解体できる
- (2) 境界線上の工作物は相隣者の共有と推定される(民法229条)。Bの反対がある以上Aは単独で解体できないが、老朽化で危険な場合は自己の費用で保存行為として解体できる
- (3) ブロック塀は隣地所有者Bのものであるため、Aは手出しできない
- (4) 境界の工作物は市区町村が管理する
正答
正答は (1) です。
解説
境界線上に設けられた境界標・囲障・障壁・溝・堀は相隣者の共有と推定されます(民法229条)。共有物の変更(解体)には共有者全員の同意が必要ですが(民法251条)、保存行為は単独でできます(民法252条5項)。老朽化して危険な状態での解体が「保存行為」といえるかは状況による判断が必要で、裁判所に解体の許可を求めることも選択肢です。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。