実践演習・権利関係(相隣関係・共有・地役権)|Aは都市部に土地(A地)を所有しており
Aは都市部に土地(A地)を所有しており、A地の隣にはB所有のB地がある。A地とB地の間には古い塀があり、その塀の所有者が誰か不明である。AはB地に通じる唯一の通路として、A地を通行する権利(通行地役権または囲繞地通行権)をB地のために主張したいと考えている。B地は公道に面していない(袋地)。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
Aは都市部に土地(A地)を所有しており、A地の隣にはB所有のB地がある。A地とB地の間には古い塀があり、その塀の所有者が誰か不明である。AはB地に通じる唯一の通路として、A地を通行する権利(通行地役権または囲繞地通行権)をB地のために主張したいと考えている。B地は公道に面していない(袋地)。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) B地が袋地(公道に接していない)であっても、Bは一切A地を通行できない
- (2) B地が袋地(他の土地に囲まれて公道に出られない土地)の場合、BはA地(囲繞地)を通行できる権利(囲繞地通行権・民法210条)を有する。ただし通行は必要最小限にとどめ、通常は損害に対して償金を支払う必要がある
- (3) Bが通行地役権を登記しなければ通行できない
- (4) 囲繞地通行権の行使にはAの同意が必要
正答
正答は (1) です。
解説
袋地の所有者(B)は、囲繞地(A地等)を通行する権利(囲繞地通行権・民法210条)を有します。この権利は法律上当然に発生するものであり、Aの同意も登記も不要です。ただし通行は袋地の利用に必要な限度に限られ、囲繞地所有者(A)に最も損害の少ない場所・方法で行い、通常は損害に応じた償金を支払う義務があります(民法212条)。
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