実践演習・権利関係(相隣関係・共有・地役権)|AはV市内の土地を所有しているが
AはV市内の土地を所有しているが、Aの土地は公道に面しておらず、Bの所有地を通らなければ公道に出ることができない(袋地)。AはBに対して通行を求めたが、Bは「通行させる代わりに月額3万円の通行料を払え」と要求している。Aはこの金額が高すぎると考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはV市内の土地を所有しているが、Aの土地は公道に面しておらず、Bの所有地を通らなければ公道に出ることができない(袋地)。AはBに対して通行を求めたが、Bは「通行させる代わりに月額3万円の通行料を払え」と要求している。Aはこの金額が高すぎると考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bが要求する通行料に合意しなければ、Aは一切通行できない
- (2) AはBの土地に対して囲繞地通行権(民法210条)を有し、Bの同意がなくても通行できる。通行料(償金)は当事者の合意がなければ裁判所が定める。Bが要求する月額3万円が法外であれば、Aは裁判所に相当額の決定を求めることができる
- (3) 囲繞地通行権は登記しなければ行使できない
- (4) 月額3万円に合意しなければ通行は認められない
正答
正答は (1) です。
解説
囲繞地通行権(民法210条)は袋地所有者Aに法律上当然に認められる権利であり、Bの同意・登記は不要です。通行の対価(償金)については民法212条で定めがあり、当事者間で合意できない場合は裁判所が相当額を決定します。Bの要求する月額3万円が不相当であれば、Aは裁判所に適正な償金の確認を求めることができます。
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