実践演習・宅建業法(免許制度・欠格事由)|宅建業者Aは個人事業主として甲県知事の免許を受けて宅建業を営んでいる。A…
宅建業者Aは個人事業主として甲県知事の免許を受けて宅建業を営んでいる。AはBを専任の宅建士として採用していたが、BがC社(別会社)の専任の宅建士にも就任していることが判明した。また、Aの業務従事者は4名であり、Bを含む専任の宅建士が1名のみという状況である。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業者Aは個人事業主として甲県知事の免許を受けて宅建業を営んでいる。AはBを専任の宅建士として採用していたが、BがC社(別会社)の専任の宅建士にも就任していることが判明した。また、Aの業務従事者は4名であり、Bを含む専任の宅建士が1名のみという状況である。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bが他社の専任宅建士も兼任している事実はBの登録上の問題であり、宅建業者Aへの影響はない
- (2) 専任の宅建士は他の宅建業者の専任宅建士を兼任できない。BはAとC社の両方の専任宅建士になることはできず、いずれかの専任を辞する必要がある
- (3) 業務従事者4名に対し専任宅建士1名は法定要件(5名に1名以上)を満たしており問題ない
- (4) Bが専任を辞した場合でも、Aは補充なしに宅建業を継続できる
正答
正答は (1) です。
解説
専任の宅建士は常時勤務する必要があり(宅建業法施行規則6条の2)、同一の宅建業者の複数事務所の専任宅建士を兼任できません。
正解の理由
他の宅建業者(C社)の専任宅建士との兼任もできません。BはAとC社のどちらかの専任宅建士を辞する必要があります。業務従事者4名の場合、1名の専任宅建士は法定要件(5名に1名以上)を満たしています(4名÷5=0.8→切り上げ1名)。
他の選択肢
(2)
正答の解説と、主体・手続・効果のいずれかが一致していません。選択肢(2)「専任の宅建士は他の宅建業者の専任宅建士を兼任できない。BはAとC社の両方の専任宅建士になることはできず、いずれかの専任を辞する必要がある」は本問の正答(1)とは異なるため不適です
(3)
根拠の記述が異なります。解説では「務する必要があり(宅建業法」が根拠ですが、(3)は「名に対し専任宅建士1名は法」を根拠とする内容です。正答の解説と、主体・手続・効果のいずれかが一致していません
(4)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(BBA)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
学習のヒント
分野「宅建業法」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。