実践演習・宅建業法(免許制度・欠格事由)|宅建業者Aは個人事業主として甲県知事の免許を受けて宅建業を営んでいる。A…
宅建業者Aは個人事業主として甲県知事の免許を受けて宅建業を営んでいる。AはBを専任の宅建士として採用していたが、BがC社(別会社)の専任の宅建士にも就任していることが判明した。また、Aの業務従事者は4名であり、Bを含む専任の宅建士が1名のみという状況である。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者Aは個人事業主として甲県知事の免許を受けて宅建業を営んでいる。AはBを専任の宅建士として採用していたが、BがC社(別会社)の専任の宅建士にも就任していることが判明した。また、Aの業務従事者は4名であり、Bを含む専任の宅建士が1名のみという状況である。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bが他社の専任宅建士も兼任している事実はBの登録上の問題であり、宅建業者Aへの影響はない
- (2) 専任の宅建士は他の宅建業者の専任宅建士を兼任できない。BはAとC社の両方の専任宅建士になることはできず、いずれかの専任を辞する必要がある
- (3) 業務従事者4名に対し専任宅建士1名は法定要件(5名に1名以上)を満たしており問題ない
- (4) Bが専任を辞した場合でも、Aは補充なしに宅建業を継続できる
正答
正答は (1) です。
解説
専任の宅建士は常時勤務する必要があり(宅建業法施行規則6条の2)、同一の宅建業者の複数事務所の専任宅建士を兼任できません。他の宅建業者(C社)の専任宅建士との兼任もできません。BはAとC社のどちらかの専任宅建士を辞する必要があります。業務従事者4名の場合、1名の専任宅建士は法定要件(5名に1名以上)を満たしています(4名÷5=0.8→切り上げ1名)。
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