実践演習・宅建業法(免許制度・欠格事由)|宅建業者A(法人・甲県知事免許)の代表取締役Bが
宅建業者A(法人・甲県知事免許)の代表取締役Bが、宅建業とは関係のない交通事故で拘禁刑刑(執行猶予なし)の確定判決を受けた。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者A(法人・甲県知事免許)の代表取締役Bが、宅建業とは関係のない交通事故で拘禁刑刑(執行猶予なし)の確定判決を受けた。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 刑事事件が宅建業と無関係であるため、Aの免許への影響はない
- (2) Bが拘禁刑以上の刑に処せられ刑の執行が終わっていない場合、Bは欠格事由に該当し、法人Aの役員であるBが欠格事由に該当する場合はAの免許も取り消される(または新規取得ができない)
- (3) BがA社を退任すれば免許への影響はなくなる
- (4) 拘禁刑刑であっても執行猶予がついていないため、刑期終了から3年が欠格期間となる
正答
正答は (1) です。
解説
宅建業者の役員が拘禁刑以上の刑に処された場合(宅建業法5条1項5号)、その役員を有する法人は免許欠格事由に該当し(同法5条1項12号)、免許が取り消されます(同法66条1項3号)。刑の執行を終わり・執行を受けることがなくなった日から5年間は欠格期間です(同法5条1項5号)。BがA社を退任してもAの過去の欠格事由は解消されません(退任前の欠格が問題)。
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