実践演習 · レベル3 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(免許制度・欠格事由)|甲県知事免許を受けている宅建業者Aは

甲県知事免許を受けている宅建業者Aは、事業縮小のため主たる事務所のみを残して従たる事務所(乙県内)を廃止することにした。また同時に、Aの役員Bが拘禁刑刑(執行猶予2年付き)を受けたことが判明した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

甲県知事免許を受けている宅建業者Aは、事業縮小のため主たる事務所のみを残して従たる事務所(乙県内)を廃止することにした。また同時に、Aの役員Bが拘禁刑刑(執行猶予2年付き)を受けたことが判明した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 従たる事務所の廃止は免許の変更申請が必要
  2. (2) 従たる事務所(乙県内)の廃止により事務所が甲県のみとなるが、元々甲県知事免許であるため免許換えは不要。ただし事務所の廃止は廃止後30日以内に免許権者へ届け出なければならない
  3. (3) 役員Bの執行猶予付き拘禁刑刑は欠格事由に当たらず、Aの免許に影響はない
  4. (4) 役員Bが拘禁刑以上の刑(執行猶予含む)に処された場合、Bは欠格事由(宅建業法5条1項5号)に該当し、Aも免許取消しの対象となる

正答

正答は (3) です。

解説

拘禁刑以上の刑に処された者(執行猶予中の者を含む)は宅建業の免許欠格事由に該当します(宅建業法5条1項5号)。役員がこの欠格事由に該当する法人も免許欠格となり(同法5条1項12号)、免許取消しの対象となります(同法66条1項3号)。従たる事務所の廃止は廃止後30日以内に届け出が必要です(同法11条1項4号)。

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