実践演習・宅建業法(免許制度・欠格事由)|甲県知事免許を受けている宅建業者Aは
甲県知事免許を受けている宅建業者Aは、事業縮小のため主たる事務所のみを残して従たる事務所(乙県内)を廃止することにした。また同時に、Aの役員Bが拘禁刑刑(執行猶予2年付き)を受けたことが判明した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
甲県知事免許を受けている宅建業者Aは、事業縮小のため主たる事務所のみを残して従たる事務所(乙県内)を廃止することにした。また同時に、Aの役員Bが拘禁刑刑(執行猶予2年付き)を受けたことが判明した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 従たる事務所の廃止は免許の変更申請が必要
- (2) 従たる事務所(乙県内)の廃止により事務所が甲県のみとなるが、元々甲県知事免許であるため免許換えは不要。ただし事務所の廃止は廃止後30日以内に免許権者へ届け出なければならない
- (3) 役員Bの執行猶予付き拘禁刑刑は欠格事由に当たらず、Aの免許に影響はない
- (4) 役員Bが拘禁刑以上の刑(執行猶予含む)に処された場合、Bは欠格事由(宅建業法5条1項5号)に該当し、Aも免許取消しの対象となる
正答
正答は (3) です。
解説
拘禁刑以上の刑に処された者(執行猶予中の者を含む)は宅建業の免許欠格事由に該当します(宅建業法5条1項5号)。
正解の理由
役員がこの欠格事由に該当する法人も免許欠格となり(同法5条1項12号)、免許取消しの対象となります(同法66条1項3号)。従たる事務所の廃止は廃止後30日以内に届け出が必要です(同法11条1項4号)。
他の選択肢
(1)
宅建業法の基準と照らすと正答になりません。正答(3)「役員Bの執行猶予付き拘禁刑刑は欠格事由に当たらず、Aの免許に影響はない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「従たる事務所の廃止は免許の変更申請が必要」の部分は、正答「役員Bの執行猶予付き拘禁刑刑は欠格事由に当たらず、Aの免許に影…」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
(2)
正答の解説と、主体・手続・効果のいずれかが一致していません。選択肢(2)「従たる事務所(乙県内)の廃止により事務所が甲県のみとなるが、元々甲県知事免許であるため免許換えは不要。ただし事務所の廃止は廃止後30日以内に免許…」は本問の正答(3)とは異なるため不適です
(4)
根拠の記述が異なります。解説では「事由に該当します(宅建業法」が根拠ですが、(4)は「Bは欠格事由(宅建業法」を根拠とする内容です
学習のヒント
分野「宅建業法」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。拘禁刑以上の刑に処された者(執行猶予中の者を含む)は宅建業の免許欠格事由に該当します(宅建業法5条1項5号)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。