実践演習 · レベル3 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(免許制度・欠格事由)|宅建業者A(法人・甲県知事免許)は

宅建業者A(法人・甲県知事免許)は、法令違反により甲県知事から業務停止処分(3か月)を受けた。業務停止処分期間中に、Aは業務を継続して宅地売買の媒介を行い報酬を受領した。また、Aの取締役Bは別の不動産詐欺事件(宅建業とは関係なし)で逮捕・起訴されており、現在公判中である。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

宅建業者A(法人・甲県知事免許)は、法令違反により甲県知事から業務停止処分(3か月)を受けた。業務停止処分期間中に、Aは業務を継続して宅地売買の媒介を行い報酬を受領した。また、Aの取締役Bは別の不動産詐欺事件(宅建業とは関係なし)で逮捕・起訴されており、現在公判中である。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 業務停止処分中の業務継続は軽微な違反であり指導にとどまる
  2. (2) 業務停止処分に違反して業務を行ったAは、免許取消処分(宅建業法66条1項9号)の対象となる。また取締役Bが有罪確定(拘禁刑以上の刑)となった場合もAの免許取消し事由となる
  3. (3) 業務停止期間中も媒介は継続できる
  4. (4) Bが起訴されただけでは免許への影響はない

正答

正答は (1) です。

解説

業務停止処分に違反して宅建業を行った場合は、必要的免許取消処分の対象です(宅建業法66条1項9号)。また役員が拘禁刑以上の刑に処された(執行猶予含む)場合も法人の免許取消し事由です(同法66条1項3号・5条1項5号・12号)。Bはまだ起訴・公判中のため確定していない段階では直ちに免許取消事由にはなりませんが、有罪確定後は取消事由となります。

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