実践演習・宅建業法(免許制度・欠格事由)|宅建業者A(甲県知事免許・個人事業主)が死亡した。Aの相続人はBのみであ…
宅建業者A(甲県知事免許・個人事業主)が死亡した。Aの相続人はBのみであり、BはAの宅建業を引き継いで自ら宅建業を営みたいと考えている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者A(甲県知事免許・個人事業主)が死亡した。Aの相続人はBのみであり、BはAの宅建業を引き継いで自ら宅建業を営みたいと考えている。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 宅建業の免許は相続によって当然にBに引き継がれる
- (2) 宅建業の免許は一身専属的であり相続されない。BはAの死亡を知った日から30日以内に甲県知事に届け出る必要があり、Aが締結した取引を結了する目的の範囲で宅建業者とみなされる。Bが新たに宅建業を営むには自ら免許を受ける必要がある
- (3) Bは免許申請なしに即座にAの後継として業を行える
- (4) Aの死亡からBの免許取得まで宅建業は完全に停止される
正答
正答は (1) です。
解説
宅建業の免許は一身専属的なものであり、被相続人の免許は相続によって当然に相続人に引き継がれません(宅建業法11条1項1号)。相続人は死亡を知った日から30日以内に免許権者へ届け出る必要があります。また、相続人は被相続人が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で宅建業者とみなされます(同法76条)。Bが新たに宅建業を営むには自ら免許を受ける必要があります。
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