実践演習 · レベル3 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(免許制度・欠格事由)|宅建業者A(法人・甲県知事免許)は

宅建業者A(法人・甲県知事免許)は、取締役会の決議を経て、主たる事務所の所在地を甲県X市から甲県Y市に移転することにした。また、代表取締役の変更(BからCへ)および商号の変更(「A不動産」から「A住宅」へ)も行った。これらについて宅建業法上必要な手続きとして正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

宅建業者A(法人・甲県知事免許)は、取締役会の決議を経て、主たる事務所の所在地を甲県X市から甲県Y市に移転することにした。また、代表取締役の変更(BからCへ)および商号の変更(「A不動産」から「A住宅」へ)も行った。これらについて宅建業法上必要な手続きとして正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 事務所の移転・役員の変更・商号の変更はいずれも甲県知事への届出または変更申請が必要
  2. (2) 事務所の移転・役員の変更・商号の変更はいずれも免許の変更申請(免許換え)が必要
  3. (3) 同一都道府県内の事務所移転は届出不要
  4. (4) 代表取締役の変更のみ届出が必要で商号変更は不要

正答

正答は (1) です。

解説

宅建業者の氏名・商号・名称・主たる事務所・従たる事務所の所在地・役員(代表者・取締役等)に変更があった場合は、変更後30日以内に免許権者(甲県知事)に届け出なければなりません(宅建業法9条・11条)。なお同一都道府県内の移転は免許換えは不要ですが、変更の届出は必要です。

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