実践演習・税・その他(印紙税・消費税)|AはBから土地(売買代金1億5000万円)を購入した
AはBから土地(売買代金1億5000万円)を購入した。AB間の土地の売買契約書(不動産売買に関する契約書)に記載された金額は1億5000万円である。この土地の売買契約書に貼付すべき収入印紙の金額として印紙税法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBから土地(売買代金1億5000万円)を購入した。AB間の土地の売買契約書(不動産売買に関する契約書)に記載された金額は1億5000万円である。この土地の売買契約書に貼付すべき収入印紙の金額として印紙税法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 記載金額が1億5000万円のため印紙税は15万円(1億5000万円×0.1%)
- (2) 1億円超5億円以下の不動産売買契約書の印紙税額は6万円(軽減税率適用後の2024年3月31日まで)
- (3) 1億円超5億円以下の不動産売買契約書の本則税率による印紙税額は10万円
- (4) 1億5000万円の契約書は非課税
正答
正答は (1) です。
解説
不動産の譲渡に関する契約書(第1号文書)の印紙税は記載金額によって異なります。1億円超5億円以下の場合、本則税率では10万円ですが、軽減措置(租税特別措置法91条)により2027年3月31日までは6万円です。本問の契約書(1億5000万円)は1億円超5億円以下に該当するため軽減税率適用後6万円の印紙税が必要です。
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