実践演習・権利関係(物権変動・登記)|Aは自己所有の甲土地をBに売却した。AからBへの所有権移転登記がまだ完了…
Aは自己所有の甲土地をBに売却した。AからBへの所有権移転登記がまだ完了していない段階で、BはCに甲土地を転売し、CはBに代金を支払いBからCへの所有権移転登記も完了した。AはBへの代金未払いを理由にAB間の売買契約を解除した。解除後にCに対して甲土地の返還を求めた場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
Aは自己所有の甲土地をBに売却した。AからBへの所有権移転登記がまだ完了していない段階で、BはCに甲土地を転売し、CはBに代金を支払いBからCへの所有権移転登記も完了した。AはBへの代金未払いを理由にAB間の売買契約を解除した。解除後にCに対して甲土地の返還を求めた場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) AはBとの契約を解除したため所有権を回復し、登記なしにCに返還を求めることができる
- (2) 契約解除前に登場したCが登記を備えていれば、AはCに解除による所有権回復を対抗できない(解除前の第三者との対抗関係)
- (3) Cは転売を受けているため、AはCへの返還請求はできない
- (4) AはBに損害賠償を求めることしかできない
正答
正答は (1) です。
解説
解除前の第三者(C)との関係について、判例は対抗問題(民法177条)として処理します。解除によりAは所有権を回復しますが、解除前に登記を備えたCとの関係では登記の先後で決します。CがBから登記を備えた以上(BからCへの登記完了)、AはCに対して解除による所有権回復を対抗できません(民法545条1項ただし書)。
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