実践演習 · レベル3 · 権利関係

実践演習・権利関係(物権変動・登記)|AはB銀行の融資を受けて甲土地を購入し

AはB銀行の融資を受けて甲土地を購入し、B銀行のために第一順位抵当権を設定した。その後AはC銀行の融資も受け、C銀行のために第二順位抵当権を設定した。Aはその後B銀行への残債務1500万円を完済し、抵当権抹消登記の手続きに着手した。しかしAは抹消登記申請前に死亡し、相続人DがAの地位を承継した。この場合に関する記述として民法・不動産登記法の規定によれば正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

AはB銀行の融資を受けて甲土地を購入し、B銀行のために第一順位抵当権を設定した。その後AはC銀行の融資も受け、C銀行のために第二順位抵当権を設定した。Aはその後B銀行への残債務1500万円を完済し、抵当権抹消登記の手続きに着手した。しかしAは抹消登記申請前に死亡し、相続人DがAの地位を承継した。この場合に関する記述として民法・不動産登記法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) B銀行への完済により第一順位抵当権は当然に消滅するが、抹消登記がなければDはB銀行に対して消滅を主張できない
  2. (2) 抵当権は被担保債権の完済によって付従性により消滅するが、第三者への対抗には抹消登記が必要。DはAの地位を承継して抹消登記申請を行うことができる
  3. (3) B銀行への完済後でも、登記が残っている以上C銀行はB銀行に劣後したまま
  4. (4) DはB銀行の抵当権抹消登記がなくても、甲土地を第三者に売却できる

正答

正答は (1) です。

解説

抵当権は被担保債権の弁済により付従性に基づき当然消滅しますが、抵当権設定登記が残ったままでは第三者(甲土地の購入者等)に消滅を対抗できない場合があります。DはAの地位を承継(相続)して抹消登記申請の権利義務も引き継ぎ、B銀行と共同申請で抹消登記ができます(不動産登記法60条)。抵当権抹消後はC銀行の抵当権が第一順位に繰り上がります。

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