実践演習 · レベル3 · 権利関係

実践演習・権利関係(物権変動・登記)|AはB銀行の融資を受けて甲土地を購入し

AはB銀行の融資を受けて甲土地を購入し、B銀行のために第一順位抵当権を設定した。その後AはC銀行の融資も受け、C銀行のために第二順位抵当権を設定した。Aはその後B銀行への残債務1500万円を完済し、抵当権抹消登記の手続きに着手した。しかしAは抹消登記申請前に死亡し、相続人DがAの地位を承継した。この場合に関する記述として民法・不動産登記法の規定によれば正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

AはB銀行の融資を受けて甲土地を購入し、B銀行のために第一順位抵当権を設定した。その後AはC銀行の融資も受け、C銀行のために第二順位抵当権を設定した。Aはその後B銀行への残債務1500万円を完済し、抵当権抹消登記の手続きに着手した。しかしAは抹消登記申請前に死亡し、相続人DがAの地位を承継した。この場合に関する記述として民法・不動産登記法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) B銀行への完済により第一順位抵当権は当然に消滅するが、抹消登記がなければDはB銀行に対して消滅を主張できない
  2. (2) 抵当権は被担保債権の完済によって付従性により消滅するが、第三者への対抗には抹消登記が必要。DはAの地位を承継して抹消登記申請を行うことができる
  3. (3) B銀行への完済後でも、登記が残っている以上C銀行はB銀行に劣後したまま
  4. (4) DはB銀行の抵当権抹消登記がなくても、甲土地を第三者に売却できる

正答

正答は (1) です。

解説

抵当権は被担保債権の弁済により付従性に基づき当然消滅しますが、抵当権設定登記が残ったままでは第三者(甲土地の購入者等)に消滅を対抗できない場合があります。

正解の理由

DはAの地位を承継(相続)して抹消登記申請の権利義務も引き継ぎ、B銀行と共同申請で抹消登記ができます(不動産登記法60条)。抵当権抹消後はC銀行の抵当権が第一順位に繰り上がります。

他の選択肢

  • (2)

    権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「B銀行への完済により第一順位抵当権は当然に消滅するが、抹消登記がなければDはB銀行に対して消滅を主張できない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「抵当権は被担保債権の完済によって付従性により消滅するが、第三者…」の部分は、正答「B銀行への完済により第一順位抵当権は当然に消滅するが、抹消登記…」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください

  • (3、4)

    作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(BDB)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください

学習のヒント

分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。抵当権は被担保債権の弁済により付従性に基づき当然消滅しますが、抵当権設定登記が残ったままでは第三者(甲土地の購入者等)に消滅を対抗できない場合があります。

図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。