実践演習・権利関係(物権変動・登記)|AはBに対して甲土地を売却する契約を締結した。甲土地の登記名義はまだAの…
AはBに対して甲土地を売却する契約を締結した。甲土地の登記名義はまだAのままである。AはDに対しても同じ甲土地を売却する二重売買をしてしまった。BはAから引渡しは受けたが登記をまだ備えていない。DはBよりも後に契約をしたが、DはBが既に買い受けていることを知っていた。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはBに対して甲土地を売却する契約を締結した。甲土地の登記名義はまだAのままである。AはDに対しても同じ甲土地を売却する二重売買をしてしまった。BはAから引渡しは受けたが登記をまだ備えていない。DはBよりも後に契約をしたが、DはBが既に買い受けていることを知っていた。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 登記を備えていないBはDに対して所有権を主張できない
- (2) DがBの権利を知っていた(悪意)だけでなく、BのAに対する登記請求を妨害する目的でAに圧力をかけてAD間の売買をしたような場合は、DはBへの対抗力がない背信的悪意者とみなされ、BはDに対して登記なくして所有権を対抗できる
- (3) 悪意者(Dがすでに買い受けていることを知っていた)は常にBに登記なしに対抗できる
- (4) BがAから引渡しを受けているため所有権はBにある
正答
正答は (1) です。
解説
判例上、不法に登記の欠如を主張することが信義則に反するような「背信的悪意者」に対しては、登記なしに物権変動を対抗できます(最高裁判例)。単なる悪意(二重売買を知っていた)だけでは背信的悪意者にはなりませんが、積極的に妨害する等の悪質な場合は背信的悪意者とされBが勝てる可能性があります。
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