実践演習・権利関係(相続・遺言・遺留分)|Aは妻B・長男C(妻Dあり・子Eあり)・長女Fと生活していた。Aが死亡し…
Aは妻B・長男C(妻Dあり・子Eあり)・長女Fと生活していた。Aが死亡した直後に長男Cも死亡した。AとCの死亡順序は不明であり、どちらが先に死亡したか判断できない。Aの遺産は4000万円であり、遺言はなかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
問題一覧 · 実践演習一覧 · 相続・遺言・遺留分まとめ · 権利関係 · 用語解説
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
Aは妻B・長男C(妻Dあり・子Eあり)・長女Fと生活していた。Aが死亡した直後に長男Cも死亡した。AとCの死亡順序は不明であり、どちらが先に死亡したか判断できない。Aの遺産は4000万円であり、遺言はなかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 死亡順序不明の場合、CはAより先に死亡したものとみなし、EがCの代わりに代襲相続する
- (2) AとCが同時に死亡したとみなされる場合(民法32条の2)、Cはアの相続人となれず、AについてはB・F・Eが相続人となる。Cの相続財産(CがAより先に死亡した場合は相続できないが)についてはD・Eが相続する
- (3) 死亡順序不明の場合はすべての遺産が国庫に帰属する
- (4) Bが全財産を相続する
正答
正答は (1) です。
解説
同時死亡の推定(民法32条の2)により、AとCは同時に死亡したものとみなされ、互いに相続人にはなれません。Aの相続人はB(配偶者)・F(子)・E(Cの子→代襲相続人)となります(民法887条2項)。Aの遺産4000万円はB:2000万円・F:1000万円・E:1000万円(Cの相続分1000万円をEが代襲)となります。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。