実践演習・権利関係(相続・遺言・遺留分)|Aには子Bのみがいる。Aは死亡前に「全財産をNPO法人Xに遺贈する」旨の…
Aには子Bのみがいる。Aは死亡前に「全財産をNPO法人Xに遺贈する」旨の公正証書遺言を作成した。Aの遺産は5000万円であった。Bは遺言に反対しており、自分の相続分を確保したいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
Aには子Bのみがいる。Aは死亡前に「全財産をNPO法人Xに遺贈する」旨の公正証書遺言を作成した。Aの遺産は5000万円であった。Bは遺言に反対しており、自分の相続分を確保したいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Aの遺言が有効である以上、Bは何も取得できない
- (2) Bは遺留分権利者として遺留分侵害額請求権を行使できる。子Bの遺留分は遺産の1/2(2500万円)であり、BはX法人に対して2500万円の支払いを請求できる
- (3) 遺留分は直系血族にのみ認められ、子には認められない
- (4) 公正証書遺言に対して遺留分請求はできない
正答
正答は (1) です。
解説
子は遺留分権利者です(民法1042条1項2号)。
他の選択肢
(2)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(AB)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
(3、4)
正答の解説と、主体・手続・効果のいずれかが一致していません。選択肢(3)「遺留分は直系血族にのみ認められ、子には認められない」は本問の正答(1)とは異なるため不適です
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。子は遺留分権利者です(民法1042条1項2号)。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。