実践演習・権利関係(相続・遺言・遺留分)|Aには子Bのみがいる。Aは死亡前に「全財産をNPO法人Xに遺贈する」旨の…
Aには子Bのみがいる。Aは死亡前に「全財産をNPO法人Xに遺贈する」旨の公正証書遺言を作成した。Aの遺産は5000万円であった。Bは遺言に反対しており、自分の相続分を確保したいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
Aには子Bのみがいる。Aは死亡前に「全財産をNPO法人Xに遺贈する」旨の公正証書遺言を作成した。Aの遺産は5000万円であった。Bは遺言に反対しており、自分の相続分を確保したいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Aの遺言が有効である以上、Bは何も取得できない
- (2) Bは遺留分権利者として遺留分侵害額請求権を行使できる。子Bの遺留分は遺産の1/2(2500万円)であり、BはX法人に対して2500万円の支払いを請求できる
- (3) 遺留分は直系血族にのみ認められ、子には認められない
- (4) 公正証書遺言に対して遺留分請求はできない
正答
正答は (1) です。
解説
子は遺留分権利者です(民法1042条1項2号)。子のみが相続人の場合の遺留分割合は財産の1/2です(同条1項2号)。Bの遺留分は5000万円×1/2=2500万円。BはX法人に対して遺留分侵害額請求権(民法1046条)を行使し、2500万円の金銭の支払いを求めることができます。遺言の有効・無効にかかわらず遺留分請求は可能です。
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