実践演習・権利関係(担保物権)|AはB銀行から2000万円を借り入れ
AはB銀行から2000万円を借り入れ、A所有の甲建物に抵当権を設定した。その後、Aの友人CはAを助けるためにAの2000万円の債務全額を弁済した。CはAに対して求償権を有するが、BがAに対して有していた抵当権についても何らかの権利を取得したいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはB銀行から2000万円を借り入れ、A所有の甲建物に抵当権を設定した。その後、Aの友人CはAを助けるためにAの2000万円の債務全額を弁済した。CはAに対して求償権を有するが、BがAに対して有していた抵当権についても何らかの権利を取得したいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Cが代わりに弁済すると抵当権は消滅し、CはAへの求償権のみを有する
- (2) CはBへの弁済によりB銀行の抵当権をCに移転(代位取得)する弁済による代位(民法499条・500条)の権利を取得できる。Cは法定代位権者(保証人等に準じて)として甲建物の抵当権をBから引き継ぎ、AがCへの求償に応じない場合は抵当権を実行できる
- (3) 第三者弁済は原則として無効
- (4) Cは連帯保証人でないため弁済による代位は認められない
正答
正答は (1) です。
解説
弁済による代位(民法499条)により、AのためにBに弁済したCはBが有していた権利(抵当権を含む)を代位取得します。Cは法定代位(民法500条)または約定代位として甲建物の抵当権を行使できます。CはAに対する求償権を確保するために抵当権を実行することが可能です。
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