実践演習・権利関係(担保物権)|AはB銀行から2000万円を借り入れ
AはB銀行から2000万円を借り入れ、A所有の甲建物に抵当権を設定した。その後、Aの友人CはAを助けるためにAの2000万円の債務全額を弁済した。CはAに対して求償権を有するが、BがAに対して有していた抵当権についても何らかの権利を取得したいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
AはB銀行から2000万円を借り入れ、A所有の甲建物に抵当権を設定した。その後、Aの友人CはAを助けるためにAの2000万円の債務全額を弁済した。CはAに対して求償権を有するが、BがAに対して有していた抵当権についても何らかの権利を取得したいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Cが代わりに弁済すると抵当権は消滅し、CはAへの求償権のみを有する
- (2) CはBへの弁済によりB銀行の抵当権をCに移転(代位取得)する弁済による代位(民法499条・500条)の権利を取得できる。Cは法定代位権者(保証人等に準じて)として甲建物の抵当権をBから引き継ぎ、AがCへの求償に応じない場合は抵当権を実行できる
- (3) 第三者弁済は原則として無効
- (4) Cは連帯保証人でないため弁済による代位は認められない
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、4)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(CCA)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
(3)
権利関係の基準と照らすと正答になりません。正答(1)「Cが代わりに弁済すると抵当権は消滅し、CはAへの求償権のみを有する」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。特に「第三者弁済は原則として無効」の部分は、正答「Cが代わりに弁済すると抵当権は消滅し、CはAへの求償権のみを有…」と両立しない限定語・主体・手順がないか確認してください
学習のヒント
分野「権利関係」の問題です。正しいものを問う設問では、限定語・主体・手続の条件を順に確認します。誤った肢は、どの条件・主体・数字がずれているかを一行メモしてください。弁済による代位(民法499条)により、AのためにBに弁済したCはBが有していた権利(抵当権を含む)を代位取得します。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。