実践演習・権利関係(担保物権)|AはB銀行から4000万円を借り入れ
AはB銀行から4000万円を借り入れ、A所有の甲土地・乙建物(一括)に共同抵当権を設定した(甲土地時価3000万円・乙建物時価2000万円)。その後乙建物が火災で全焼し、Aは保険金1500万円を受け取った。B銀行は甲土地の競売を申し立てるとともに、乙建物の保険金に対しても物上代位を行使したいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはB銀行から4000万円を借り入れ、A所有の甲土地・乙建物(一括)に共同抵当権を設定した(甲土地時価3000万円・乙建物時価2000万円)。その後乙建物が火災で全焼し、Aは保険金1500万円を受け取った。B銀行は甲土地の競売を申し立てるとともに、乙建物の保険金に対しても物上代位を行使したいと考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 乙建物が滅失した以上、乙建物に対する抵当権は消滅し保険金に対して物上代位はできない
- (2) B銀行は乙建物の火災保険金に対して物上代位(民法304条)を行使できる。払渡し前に差押えをすれば保険金1500万円からも優先弁済を受けることができる
- (3) 共同抵当の場合、一方の目的物が滅失すると他方の抵当権も消滅する
- (4) 保険金はAの固有財産となるため、B銀行は一切請求できない
正答
正答は (1) です。
解説
共同抵当の目的物の一つが滅失した場合でも、その目的物に代わる保険金等(代位物)に対して物上代位を行使できます(民法304条)。B銀行は乙建物の保険金1500万円に対して払渡し前に差押えをすることで物上代位を行使できます。甲土地の競売と保険金への物上代位を組み合わせて4000万円の回収を図ることができます。
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