実践演習・権利関係(担保物権)|AはB(建設業者)に建物の建築を注文し
AはB(建設業者)に建物の建築を注文し、工事代金は完成後に支払う約束をした。建物が完成し引き渡されたが、Aは工事代金を支払わない。Bは甲建物(Aの土地上にBが建築した建物)に対して留置権を主張して引渡しを拒もうとしている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはB(建設業者)に建物の建築を注文し、工事代金は完成後に支払う約束をした。建物が完成し引き渡されたが、Aは工事代金を支払わない。Bは甲建物(Aの土地上にBが建築した建物)に対して留置権を主張して引渡しを拒もうとしている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bはすでに建物を引き渡してしまったため留置権を主張できない
- (2) 留置権は目的物を占有している場合に行使できる(民法295条)。Bが建物を占有していれば留置権を主張できるが、本問ではBはAに引渡し済みのため留置権は成立しない
- (3) BはAに対して工事代金債権を被担保債権として留置権を行使し、Aが支払わない限り建物を手元に置いておくことができる
- (4) 留置権は登記しなければ主張できない
正答
正答は (1) です。
解説
留置権(民法295条)は他人の物を占有する者がその物に関して生じた債権を有する場合、その債権の弁済を受けるまで目的物を留置できる権利です。本問でBはAに建物を引き渡してしまっているため、留置権の前提となる「占有」を失っており、留置権を主張することができません。Bは建物の引渡し前に留置権を行使すべきでした。
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