実践演習・権利関係(担保物権)|AはB銀行から3000万円を借り入れ
AはB銀行から3000万円を借り入れ、A所有の甲土地(時価4000万円)にB銀行のために抵当権を設定した。その後Aは甲土地の上に建物(乙建物)を建築した。AはB銀行への返済が滞り、B銀行は甲土地の競売を申し立てた。この場合(法定地上権の成否)に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
AはB銀行から3000万円を借り入れ、A所有の甲土地(時価4000万円)にB銀行のために抵当権を設定した。その後Aは甲土地の上に建物(乙建物)を建築した。AはB銀行への返済が滞り、B銀行は甲土地の競売を申し立てた。この場合(法定地上権の成否)に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 甲土地の抵当権設定時に乙建物は存在しなかったため、法定地上権(民法388条)は成立しない
- (2) 甲土地の競売の際に乙建物が存在すれば、常に法定地上権が成立する
- (3) B銀行が同意すれば法定地上権が成立する
- (4) 法定地上権は土地と建物が別人の所有になった場合のみ成立する
正答
正答は (1) です。
解説
法定地上権(民法388条)の成立要件は①抵当権設定時に土地と建物が同一人の所有②その後競売で土地・建物が別人の所有になること、の両方が必要です。本問では抵当権設定時(甲土地への抵当権設定時)に乙建物は存在していなかったため、法定地上権の成立要件を満たさず、法定地上権は成立しません。競売後に乙建物の所有者(A)は土地使用権限を失い退去を求められる可能性があります。
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