実践演習・権利関係(区分所有法)|分譲マンションの管理組合がマンションの建替えを検討している
分譲マンションの管理組合がマンションの建替えを検討している。区分所有者数は30名(議決権も30)である。建替え決議を成立させるために必要な要件として区分所有法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
分譲マンションの管理組合がマンションの建替えを検討している。区分所有者数は30名(議決権も30)である。建替え決議を成立させるために必要な要件として区分所有法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 区分所有者の過半数(16名以上)の賛成で建替えを決議できる
- (2) 建替え決議は区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成が必要(区分所有法62条1項)。30名の場合は24名以上(5/4×30=24)の賛成が必要
- (3) 区分所有者全員の同意が必要
- (4) 建替えには区分所有者の3/4以上の賛成で足りる
正答
正答は (1) です。
解説
建替え決議は区分所有者の数及び議決権の各5分の4以上の多数による集会決議が必要です(区分所有法62条1項)。30名×4/5=24名以上の賛成が必要です。なお建替えの決議には、少なくとも建替えについて回答を求める催告・説明会の開催等の手続きが必要であり(同法62条2項以下)、決議成立後も反対区分所有者への売渡請求等の手続きが続きます。
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