実践演習・権利関係(区分所有法)|分譲マンションの区分所有者Aは
分譲マンションの区分所有者Aは、管理組合の集会を招集しようと考えている。Aは区分所有者(議決権)の1/5以上を確保している。管理者(理事長B)に集会招集を求めたが、Bは2か月経過しても集会を招集しなかった。この場合に関する記述として区分所有法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
分譲マンションの区分所有者Aは、管理組合の集会を招集しようと考えている。Aは区分所有者(議決権)の1/5以上を確保している。管理者(理事長B)に集会招集を求めたが、Bは2か月経過しても集会を招集しなかった。この場合に関する記述として区分所有法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 管理者Bが招集しない場合、Aは集会を招集できない
- (2) 区分所有者の1/5以上(議決権ベース)の者は管理者に集会の招集を請求でき、管理者が2週間以内に招集の通知をしない場合は、請求者自ら集会を招集できる(区分所有法34条3項・4項)
- (3) 集会の招集は管理者のみが行える
- (4) 区分所有者の過半数の同意があれば集会を開催できる
正答
正答は (1) です。
解説
区分所有法34条2項により、区分所有者の1/5以上(規約で減じることも可)および議決権の1/5以上を有する者は管理者に対して集会の招集を請求できます。管理者がその請求から2週間以内に集会招集の通知をしない場合は、請求者自ら集会を招集することができます(同条4項)。
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