実践演習・権利関係(区分所有法)|分譲マンションの管理組合は
分譲マンションの管理組合は、敷地内の駐車場(共用部分)の管理方針について集会で審議する。現在の規約では駐車場の使用料は月額1万円と定められているが、管理組合の理事長は費用増加を理由に月額2万円への値上げを提案している。さらに、一部の区分所有者からは駐車場を外部業者に売却する提案も出ている。この場合に関する記述として区分所有法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
分譲マンションの管理組合は、敷地内の駐車場(共用部分)の管理方針について集会で審議する。現在の規約では駐車場の使用料は月額1万円と定められているが、管理組合の理事長は費用増加を理由に月額2万円への値上げを提案している。さらに、一部の区分所有者からは駐車場を外部業者に売却する提案も出ている。この場合に関する記述として区分所有法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 規約の変更(駐車場使用料の値上げ)は理事長が単独で決定できる
- (2) 規約の変更(駐車場使用料の変更)は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成による特別決議が必要
- (3) 駐車場(共用部分)の外部業者への売却は区分所有者及び議決権の各過半数の普通決議で足りる
- (4) 規約の変更は公証人の認証が必要
正答
正答は (1) です。
解説
規約の変更は区分所有者及び議決権の各3/4以上の賛成による特別決議が必要です(区分所有法31条1項)。駐車場使用料の変更は規約事項であるため特別決議が必要です。共用部分の売却(処分)は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各3/4以上の特別決議が必要です(区分所有法17条)。理事長の単独決定はできず、公証人の認証も不要です。
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