実践演習・権利関係(区分所有法)|Aが所有する分譲マンション(専有部分)の下の階(Bが所有)の天井から水漏れが発生した。調査の結果、Aの専有部分内の給水管(専有部分に属する管)の亀裂が原因であることが判明した。Bの部屋の内装(壁・天井)の修復費用は50万円かかる。この場合に関する記述として民法・区分所有法の規定によれば正しいものはどれか。
Aが所有する分譲マンション(専有部分)の下の階(Bが所有)の天井から水漏れが発生した。調査の結果、Aの専有部分内の給水管(専有部分に属する管)の亀裂が原因であることが判明した。Bの部屋の内装(壁・天井)の修復費用は50万円かかる。この場合に関する記述として民法・区分所有法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
Aが所有する分譲マンション(専有部分)の下の階(Bが所有)の天井から水漏れが発生した。調査の結果、Aの専有部分内の給水管(専有部分に属する管)の亀裂が原因であることが判明した。Bの部屋の内装(壁・天井)の修復費用は50万円かかる。この場合に関する記述として民法・区分所有法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 専有部分内の配管の管理は管理組合の責任であり、Aは責任を負わない
- (2) Aの専有部分内の給水管の管理瑕疵によってBに損害を生じさせた場合、Aは不法行為(民法709条)または工作物責任(民法717条)に基づきBに対して損害賠償責任を負う
- (3) 水漏れは自然現象であるためAは責任を負わない
- (4) 管理費から修繕費50万円が支払われるため個人Aの負担はない
正答
正答は (1) です。
解説
区分所有者は自己の専有部分を適切に管理する義務があります。専有部分内の給水管の亀裂(管理瑕疵)によって生じた損害に対して、Aは工作物責任(民法717条)または不法行為(民法709条)に基づきBに対して損害賠償責任を負います。共用部分に起因する損害の場合は管理組合が責任を負う場合もありますが、本問は専有部分内の問題です。
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